小規模な事業者に対する負担軽減措置

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免税事業者が適格請求書発行事業者の登録を受 けて課税事業者となった場合に、
適格請求書等 保存方式の開始から 3 年間、
(適格請求書発行事業者の 登録、
課税事業者選択届出書の提出又は
相続があった場合の 納税義務の免除の特例の適用がなかったとした ならば
免税事業者となる課税期間
令和 5 年10 月 1 日から令和 8 年 9 月30日までの日の属する 各課税期間)

その納付税額を
売 上税額の 2 割とすることができる経過措置が設 けられました

(課税標準額に対 する消費税額-
売上げに係る対価の返還等の 金額に係る消費税額の合計額)×0. 8 =(特別控除税額)
を、 仕入控除税額とすることができる
① 令和 5 年10月 1 日を含む課税期間であって
課税事業者選択届出書の提出により同日前か ら課税事業者となる課税期間

② 課税事業者選択届出書を提出した事業者が、 その提出をした日の属する課税期間の翌課税 期間の初日から同日以後 2 年を経過する日ま での間に開始した各課税期間中に
調整対象固 定資産の仕入れ等を行った場合における、
当 該調整対象固定資産の仕入れ等の日の属する 課税期間の翌課税期間から当該調整対象固定 資産の仕入れ等の日の属する課税期間の初日 以後 3 年を経過する日の属する課税期間まで の各課税期間
③ 登録開始日の前日までに相続があった場合 に消費税法第10条第 1 項の規定により納税義 務が免除されないこととなる課税期間
④ 課税期間の特例(消法19①三~四の二、② ④)の適用を受ける課税期間
(注) 適格請求書発行事業者の登録申請書と併 せて課税事業者選択届出書を提出すること により令和 5 年10月 1 日の属する課税期間 の初日から課税事業者となることを選択し ていた場合(上記①に該当する場合)であ っても、
当該課税期間中に課税事業者選択 不適用届出書を提出したときは、
当該届出 書を当該課税期間の初日の前日に提出した ものとみなすこととされました
これにより当該課税 期間の初日から適格請求書発行事業者の登 録を受けるまでの間は免税事業者となるた め、令和 5 年10月 1 日を含む課税期間につ いて本経過措置の適用を受けることが可能 となります
簡易課税制度を選択するケース
 また、本経過措置の適用を受けるのは小規模 な事業者であるため、
本経過措置の適用後、す なわち本経過措置の適用を受けなくなる課税期 間においては、
簡易課税制度を選択するケース が多くなることが想定されます。
簡易課税制度 の適用を受けようとする場合には、
原則として、 その適用を受けようとする課税期間の初日の前 日までに簡易課税制度選択届出書を提出する必 要がありますが、
本経過措置の適用を受けた課税期 間の翌課税期間中に当該届出書を提出した場合 において、
当該届出書に
当該届出書を提出した 日の属する課税期間から簡易課税制度の適用を 受ける旨を記載したときは、
当該課税期間から簡易課税制度の適用を受 けることができることとされました